害獣駆除は市役所に頼める?無料対応の範囲と業者依頼の判断基準を解説
害獣駆除は市役所に相談できますが、無料で直接駆除してもらえるケースはほぼありません。
しかし自治体によっては、捕獲器の貸し出しや委託業者による捕獲を利用できます。
一方、住宅内の被害にとどまる場合などは補助制度の対象外となり自己負担になるケースも多いです。
まず市役所で利用できる制度を確認し、対象外なら専門業者へ相談しましょう。
無料制度の有無や利用条件は自治体ごとに異なるので注意が必要です。

監修者:松山 陵太(害獣防除施工管理士)
害獣BUZZ監修者 / 優良安心防除認定書取得・害獣防除施工管理士。 年間150件以上の害獣駆除に従事。 ネズミ・ハクビシン・アライグマ・コウモリなど、現場のリアルな駆除ノウハウや、依頼前に知っておきたい豆知識を発信しています。
害獣駆除を市役所に相談すると駆除はしてもらえる?

害獣被害に遭った場合、市役所へ相談すること自体は有効です。
ただし、自治体の担当者が住宅に入り、害獣を駆除してくれるケースはほとんどありません。
自治体によっては捕獲器の貸し出しや捕獲方法の案内、委託事業の紹介などをおこなっています。
そのため、最初に自治体へ相談し、利用できる制度と自分で対応する範囲を確認することが大切です。
- 市役所は被害に関する相談窓口になる
- 直接的な駆除や住宅の修繕は対象外になりやすい
🔽ネズミ駆除の助成金に関する詳しい事情は以下の記事で詳しく解説しています。
市役所ができる3つの対応とは?

基本的に市役所は、住宅に侵入した害獣を直接駆除することはできません。
ただし、被害について相談したり、利用できる制度や必要な手続きを確認したりできます。
- 害獣被害について相談し、担当窓口を確認する
- 捕獲器や箱わなの貸出制度を確認する
- 自治体の捕獲支援制度を確認する
害獣被害について相談し、担当窓口を確認する
「屋根裏から物音がする」「庭に糞がある」など、確認できた被害を伝えると、担当部署や利用できる制度を案内してもらえます。
自治体によって担当部署は異なり、環境、生活衛生、農林、鳥獣対策などが窓口になることがあります。どこに相談すればよいか分からない場合も、まず自治体の窓口に連絡すれば、適切な担当部署につないでもらえます。
捕獲器や箱わなの貸出制度を確認する
自治体によっては、害獣を捕獲するための箱わなを無料で利用できます。
たとえば船橋市では、以下の条件でアライグマ・ハクビシンの捕獲を支援しています。
| 項目 | 制度 |
| 対象 | アライグマ・ハクビシンのみ |
| 費用 | 無料 |
| ワナの設置・撤去 | 委託業者が対応 |
| 捕獲個体の回収 | 委託業者が対応 |
| 設置期間 | 最大8週間 |
| 申請時の写真 | 個体・糞・足跡・被害状況のいずれかが必須(動画不可) |
| 在来種が捕獲された場合 | 猫・タヌキなどは放す |
| 屋根裏への対応・追い払い | 対応しない |
| 2026年度の状況 | 申請が想定を上回り、新規設置を優先 |
特に重要なのが、「屋根裏の侵入への対応や追い払いは対応しない」という点です。
つまり、無料制度で対応できるのは主にワナによる捕獲です。
屋根裏からの追い出しや侵入口の封鎖まで必要な場合は、専門の害獣駆除業者への依頼が必要と考えましょう。
参照:アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)|船橋市公式ホームページ
自治体の捕獲支援制度を確認する
自治体によっては、害獣の捕獲を市区町村が委託した専門業者に依頼する制度があります。
| 自治体 | 支援内容 |
|---|---|
| 板橋区 | 条件を満たす場合、区が委託した専門業者が箱わなを設置。屋根裏への侵入被害も対象。 |
| 稲城市 | 2026年度から捕獲・駆除事業を開始。市の委託業者が捕獲器の設置・回収を行う。 |
この例は一部ですが、市役所や区役所に相談することで、自治体が委託している専門業者による捕獲支援を利用できるケースがあります。
ただし、侵入口の封鎖やふん尿の清掃・消毒などは自己負担となるケースもあるため、どこまで対応してもらえるかの確認は必要です。
参照:アライグマ・ハクビシンでお困りの方へ|板橋区
参照:アライグマ・ハクビシンでお困りの皆様に駆除業者を派遣します|稲城市公式ウェブサイト
市役所に相談する前に確認すべきポイントは?

市役所へ相談する前に被害状況を整理しておくと、必要な情報を担当者へ伝えやすくなります。
害獣の姿を直接確認できていなくても、糞や足跡、物音などの痕跡から推測できる場合があります。
写真や発生時期などをまとめておけば、利用できる制度の対象になるか判断してもらいやすくなります。
- 害獣の種類や特徴を確認する
- 被害場所を写真に残す
- 被害が始まった時期を整理する
- 自治体の制度と対象条件を確認する
害獣の種類
害獣の種類によって、必要な捕獲方法や手続き、自治体の対応が変わる場合があります。
ハクビシンやアライグマなど、見た目が似ている動物もいるため、確信がなければ無理に特定する必要はありません。
写真や足跡などの情報があれば、担当窓口に伝えて判断してもらえます。
被害状況の写真
被害を受けた場所は、できるだけ写真に残しておきましょう。
壊された場所、糞尿、足跡、屋根や外壁の隙間などを撮影しておくと、被害の状況を説明しやすくなります。
写真は被害が広がる前の記録にもなります。安全に撮影できる範囲で、複数の場所を記録しておくとよいでしょう。
被害が始まった時期
「昨日から物音がする」「数週間前から糞が増えた」など、被害が始まった時期を整理しておきましょう。
発生時期が分かると、被害が一時的なものなのか、長期間にわたって続いているのかを判断できます。
特に屋根裏から継続的に音がする場合は、すでに住みついている可能性もあるため、早めに相談することが大切です。
自治体の制度と対象条件
自治体の制度を利用する場合は、対象となる害獣、地域、申請時期、費用負担などを確認しましょう。
制度があっても、すべての住宅被害に適用されるとは限りません。
「無料で駆除してもらえる」と決めつけず、何が無料で何が自己負担なのかを確認することが、後から費用面で困らないためのポイントです。
行政で解決できないときはどうすればいい?

自治体の制度を確認しても、住宅内の駆除や侵入口の封鎖まで対応してもらえない場合がほとんどです。
その場合は、害獣の生態や住宅への侵入対策に詳しい専門業者へ相談する必要があります。
特に、害獣の捕獲だけではなく、侵入口の発見・封鎖・清掃などまで必要な場合は、一連の作業をまとめて行える専門業者に依頼するのが確実です。
専門の害獣駆除業者に相談
害獣駆除業者に依頼するメリットは、被害が起きている場所を調査し、原因に合わせた対策を提案してもらえることです。
屋根裏から音がする場合でも、侵入口が屋根や外壁、通気口など別の場所にあることがあります。
そのため、単に害獣を追い出すだけでなく、侵入口を特定・封鎖し、再侵入を防ぐ対策までを一貫して担当できる業者を選ぶことが重要です。
害獣駆除業者はどうやって選ぶ?

行政の制度では対応できない被害を業者へ依頼する場合、価格だけで決めないことが大切です。
現地の状況を確認せずに作業を始める業者より、被害状況や侵入経路を調査したうえで、必要な作業を説明する業者を選びましょう。
見積もりの内容まで比較すれば、不要な作業や追加費用のリスクも抑えやすくなります。
- 現地調査の内容を確認する
- 侵入口の封鎖まで対応できるか確認する
- 見積もりの内訳と追加料金を確認する
現地調査の内容を確認
害獣駆除では、害獣がいる場所を特定するだけでは十分ではありません。
どこから侵入したのか、どこに潜んでいるのか、糞尿による被害がどの程度あるのかを確認する必要があります。
依頼前に、現地調査で侵入経路や被害範囲まで確認するのかを聞いておくと、業者ごとの違いを比較しやすくなります。
侵入口の封鎖まで対応できるか確認
害獣を追い出しても、侵入口が開いたままでは再び侵入される可能性があります。
そのため、駆除だけでなく、屋根や外壁、通気口などの侵入経路を確認し、必要に応じて封鎖できる業者を選ぶことが重要です。
見積もりを取るときは、再侵入防止まで含まれているかを確認しましょう。
見積もりの内訳を確認
害獣駆除の費用は、害獣の種類や被害範囲、建物の構造、必要な作業によって変わります。
そのため、表示された金額だけを見るのではなく、調査費、駆除費、封鎖費、清掃費などの内訳を確認することが大切です。
追加料金が発生する条件についても事前に確認し、可能であれば複数の業者から見積もりを取って比較しましょう。
🔽害獣駆除の専門業者と悪徳業者の見分け方については以下の記事で詳しく解説しています。
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害獣駆除と市役所に関するよくある質問

害獣駆除は市役所に無料で依頼できる?
すべての自治体で無料の害獣駆除を依頼できるわけではありません。
捕獲器の貸し出しや委託事業、費用助成などの制度が用意されている自治体もありますが、対象となる害獣や地域、条件は異なります。
まずは自治体の窓口に確認し、無料になる範囲と自己負担になる作業を確認しましょう。
市役所に相談すれば害獣を捕まえてもらえる?
自治体の職員が住宅内の害獣を直接捕獲してくれることはほとんどありません。
相談窓口から担当部署を案内してもらったり、捕獲器の貸し出しや委託事業を紹介してもらったりするケースが多いです。
対応内容は自治体によって異なるため、害獣の種類と被害状況を伝え、利用できる制度を確認してください。
自分で害獣を捕獲しても問題ない?
害獣の種類によって異なります。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外のため、同法上の捕獲許可は不要です。一方、ハクビシン・アライグマなどの野生鳥獣を捕獲する場合は、原則として許可が必要です。
| 害獣 | 捕獲の扱い |
|---|---|
| ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ | 鳥獣保護管理法の対象外 |
| ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・モグラ | 原則として捕獲許可が必要 |
ただし、アライグマは特定外来生物のため、自治体などが外来生物法に基づく防除の手続きを行っている場合は、鳥獣保護管理法の捕獲許可なしで防除できる仕組みがあります。
自治体が住民向けにワナを貸し出せるのも、この制度を利用しているケースがあります。
また、アライグマなどの特定外来生物は、生きたまま保管・運搬することが原則禁止されています。
捕獲した個体を自分で持ち帰ったり、別の場所へ運んで放したりせず、自治体の制度や定められた方法に従って処理しましょう。
参照:捕獲許可制度の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
鳥獣保護法の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
防除に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法
市役所が対応してくれる被害はどこまで?
家の外に出没する害獣なら、自治体の捕獲制度を利用できる可能性があります。
一方、屋根裏や床下など家の中に侵入している場合は、行政の制度だけでは解決できないケースがあります。
たとえば、自治体によってはワナの設置や捕獲個体の回収まで対応していますが、追い出しや侵入口の封鎖、清掃・消毒などは対象外となることがあります。
住宅内の被害まで発生している場合は、専門業者への依頼も検討しましょう
まとめ
害獣被害に遭った場合、市役所は直接駆除するのではなく、相談窓口として利用できます。
- 市役所は害獣を直接駆除する場所ではない
- 害獣被害について相談し、担当窓口を確認できる
- 自治体によっては捕獲器や箱わなを借りられる
- 捕獲に必要な許可や手続きを確認できる
- 自治体によって捕獲支援制度を利用できる場合がある
- 無料制度の有無や対象条件は自治体によって異なる
- 侵入口の封鎖や清掃などは行政の対応外になる場合がある
- 行政で解決できない場合は専門の害獣駆除業者へ相談する
- 業者を選ぶ際は現地調査や侵入口対策、見積もりを確認する
まずは市役所に相談して利用できる制度を確認し、行政や自力で対応できない部分は、専門業者への相談を検討しましょう。
参照:アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)|船橋市公式ホームページ
アライグマ・ハクビシンでお困りの方へ|板橋区
アライグマ・ハクビシンでお困りの皆様に駆除業者を派遣します|稲城市公式ウェブサイト
参照:捕獲許可制度の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
鳥獣保護法の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
防除に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法
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運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
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| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |






















